各種契約書作成について
契約書の種類
契約とは、一般的に法的な拘束力を持っている合意のことをいい、当事者間にて意思表示が合致して成立するものとなります。
通常は申込と承諾によって成立するため、口頭でも有効に成立します。しかし、後のトラブルを防止する意味合いでも、重要な取引の場合はひとまず書面にしておくことが重要となります。これが一般的に契約書を作成の目的です。
上記のように口頭でも有効に成立するため、契約書自体は必ず必要というものではないのです。契約書は基本的には契約内容を確認したり立証したりするために存在するので、トラブルを防止の意味あいもあり、契約書の作成は重要になります。
契約書の作成の目的と効力
契約には様々な形態があり、それに伴い契約書の内容も多様化しています。よく見られる契約書としては次のようなものがあります。
- 売買契約書
- 債務不存在確認書
- 賃貸借契約書
- 消費貸借契約書
- 抵当権設定契約書
- 質権設定契約書
- 労働契約書
- 雇用契約書
- 業務委託契約書
- 秘密保持契約書
- 債券譲渡契約書
- 和解契約書
- 身元保証契約書
- 遺産承継示談書
契約書の署名と記名押印(捺印)について
契約自体は口頭でも成立します。
契約書を作成する場合、それに署名、押印があった方が当事者が内容を確認し、合意している事がわかり、証明力は高くなります。
不動産の売買など高額な契約書には自署と実印が一般的になりますが、日々やり取りを行っている業者間では記名・押印で済ませてしまう事もあります。