成年後見のご相談

成年後見のご相談

成年後見について

まずは、一般的な成年後年についてご説明させていただきます。

成年後見とは

成年後見制度とは、認知症や障害などが原因で、判断能力が不十分になってきた方の生活を、財産を守るという観点から支援する制度のことを言います。

具体的には、家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人」が、本人が悪徳業者などによって結ばされた不当な契約を取り消したり、介護契約が結べない本人の代理として介護事業者などと契約をしたり…など、本人が生活していく上で不便の無い様、本人の意思を尊重した上で本人を保護し、支援を行う制度です。

成年後見制度の支援形態

成年後見制度には、「法定後見制度」「任意後見制度」の2つが存在します。

法定後見制度は、判断能力の度合いに応じて3つの類型に区分されています。
任意後見制度では、今はまだ大丈夫でも先々自分が判断力低下してしまった時の予防として、財産の管理などを任せられる人を選んでおく制度のことをいいます。

次に、法定後見制度の3つの類型についてご説明いたします。

成年後見制度の類型
後見 本人に判断能力が全くない場合、家庭裁判所が後見開始の審判を行い、成年後見人を選びます。当てはまる程度としては、脳梗塞などが原因で痴呆症になってしまい家族のこともよくわからない状態です。
保佐 本人の判断能力が著しく不十分な場合、家庭裁判所が保佐開始の審判を行い、保佐人を選びます。本人の判断力が著しく不十分な場合とは、日常生活は可能だが不動産などを一人で購入は難しい等のレベルです。
補助 本人の判断能力が不十分な場合、家庭裁判所が補助開始の審判を行い、補助人を選びます。日常生活でなんとなく物忘れが多いというレベルです。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、正常な判断が出来る間に、どの人を代理人にして、どういった内容を委任するかを決めておき、公正証書で契約をすることをいいます。その内容は後見登記されます。

もし、本人の判断能力の低下が始まってしまっても、前もって任意後見制度を利用して準備しておけば、家庭裁判所へ申立てをして、任意後見監督人を選任してもらいます。選任してもらったタイミングから成年後見の効力がスタートします。

この任意後見制度の特徴としては、必ず公証役場にて公証人に公正証書を作成してもわなければいけません。

任意後見契約には、任意後見人になってもらう人の事と、将来このようなことを行ってほしいという希望などを、代理権目録という形で作成して公証役場より後見登記という形で作成されます。

その後、本人の判断能力が不十分な状況になってしまった場合に、本人や配偶者、親族(四親等内)、任意後見受任者などの申立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに契約の効力が発生します。

任意後見監督人が選任されることにより、裁判所は任意後見人が本人のために正しく職務を全うするかどうか、間接的にチェックすることになります。

任意後見契約の手続き

任意後見契約は、公証役場で公正証書での契約書を作成することになります。任意後見契約の契約書は、公証人の前で契約内容を確認し、公証人が作成した契約書に署名捺印をすることで作られます。作成された契約書は、公証役場に保管され、またその契約内容は公証人の嘱託により登記されることになります。

任意後見契約の内容は代理権の範囲を設定したりと複雑な部分もあるため、双方で契約内容については十分に相談し、具体的に内容を定めてから公証役場に持っていく必要があります。

任意後見契約に必要な書類

  1. 本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
  2. 任意後見受任者の印鑑登録証明書、住民票
  3. その他 診断書…公証人が、本人に任意後見契約の締結が可能なだけの判断能力があるか疑問な場合、診断書の提出を求められることがあります。